郡山市出身の行政書士佐久間でございます。結婚ビザ、就労ビザ等の入国管理局への申請・相談等に関して、お気軽にご相談ください。

就労系ビザ

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来日するため、比較的簡単に習得できるビザとして「短期滞在」ビザがあります。
観光や親族・知人訪問で来日するビザはになりますが、報酬を得る活動ができません。

ちょっとぐらいイイんじゃない
いやいや、絶対いけません。

報酬を得た外国人のみならず、就労ができる在留資格を確認しなかった雇用主も罰則を受ける可能性がありますので注意が必要。

従って、日本で就労するためには、いわゆる就労ビザ(就労できる在留資格)を取得しなければなりません

ここで問題になることは、予定しているお仕事が入管法上の在留資格に該当しているかです。
日本では、単純労働や低賃金労働の外国人を受け入れていないのが現状なのです。

つまり、一定程度の技術や知識を持った外国人の受け入れしかしていないのです。

居酒屋のホール係が人手不足だから、知り合いの外国人を雇おうか
いつも来てもらってる留学生のアルバイトさん、卒業したらウチの助手になってもらおう

これらの仕事内容に合致するビザ(在留資格)はないので、就労ビザでの就職はかなり難しいです。
(永住者や日本人の配偶者等はOK)

以下は一例ですが、それぞれの仕事内容に合致したビザの取得が必要です。

  • コックさんを呼び寄せる→技能ビザ
  • 翻訳・通訳として雇用→人文知識・国際業務ビザ
  • プログラミングとして雇用→技術ビザ
  • 海外の支店から呼び寄せ→企業内転勤ビザ

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