郡山市出身の行政書士佐久間でございます。結婚ビザ、就労ビザ等の入国管理局への申請・相談等に関して、お気軽にご相談ください。

身分系ビザ

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身分系ビザとは、「永住者」「日本の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の総称です。

就労系ビザと同様に在留カードの更新はあります(永住者を除く)。
申請人の身分上の理由から与えられる資格であることが特徴です。

永住者ビザ→長年日本に住んでいる実績がある。
日本人の配偶者等→国際結婚をして、日本人の配偶者となった。
定住者→日本人と離婚をしたが、引き続き日本にいたい。

これらは申請したからといって、必ずしも許可になるわけではありません。

永住者の申請をしても、素行善良でなかったり、日本の国益に合わない場合は許可にはなりませんし、法的に有効な国際結婚をしたからといっても扶養者に扶養する能力がなければ日本人の配偶者等の在留資格が許可になるわけがありません。

それぞれの在留資格の審査基準に従って、書類上の整合性はもちろん、生活の安定性や継続性も含めて審査されます。

入管の審査は、審査官の裁量によって、許可不許可が下されるような話を聞くことがあります。
正しいような正しくないような、そんな気もしますよね。

ただ、他の許認可と同じように、法律に基づいて判断しているはずであり、多少の裁量判断はあるにせよ、法律から大幅にズレる審査をしているとは思えません。

申請をすれば自動的に許可・不許可の通知が届くかと思うかもしれませんが、審査の途中で疑義が生じれば、その説明や資料を求められることもよくあります。

やっぱりきたかぁ~と思うこともありますが、その点は申請する時点でココはツッコまれるんじゃないかな…と、薄々気づいていたりもするわけです。

ただ、申請取次行政書士の立場から見た場合でも、納得できる点での説明や資料の提出する部分なワケで、そういった部分からでも裁量権というものは、法を逸脱しているとは到底思えません。

ご自身で書類の作成や申請をすることが原則ですが、なかなか難しい部分があると思います。

そんな時は申請書や添付書類・文章の組み立てから申請の取次までを、申請取次行政書士にお任せしてただければと思います。

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