留学生

日本の専門学校・大学等を終了して、引き続き日本で就労する場合にはビザの変更をしなければなりません。

「留学」ビザからの在留資格変更許可申請です。

アルバイトの許可でもいい?

留学生のインさん
いま専門学校に行ってるんだけど、
来年の春から日本の会社に就職が決まったんです。

行政書士のおじさん
そっかぁ。
おめでとう。

留学生のインさん
留学ビザなんですけど、
切り替える必要があるんですよね?

行政書士のおじさん
うん。
就労ビザに変更する必要があるんだ。

留学生のインさん
聞いたことはあります。
アルバイトの許可じゃダメなんですか?

行政書士のおじさん
そうそう。
アルバイトの許可は「資格外活動許可」といって、
その許可を取ったからと言って就労できるわけじゃないのよ~。

留学生のインさん
ってことは…
入国管理局に何か申請するってワケね?

行政書士のおじさん
この場合は「留学」ビザから就労ビザに変更する許可申請をすることになる。
もう少し詳しく説明するね。

専門学校・大学等を卒業した学生さんが就労ビザに変更する場合、ほとんどが「技術・人文知識・国際業務」になるでしょう(日本人と結婚している・ビジネスを開始する等を除いて)。

ちょっと前まで「技術」と「人文知識・国際業務」に分かれていた在留資格も、理系・文系の垣根がなくなってきた事情を鑑みて、統合されたんですね~。

在留資格該当性(ビザと業務内容の一致性)や基準省令(学歴要件・実務経験要件)は変わっていないので、要件や揃えるべき書類に違いはありません。

不安がある場合は、行政書士に相談するべきです。

いつから変更許可申請ができるの?

留学生のインさん
内定は夏ぐらいにもらってたんだけど、
いつから入国管理局に申請ができるのかな。

行政書士のおじさん
12月に入ったら、
申請ができるんだ。

留学生のインさん
ってことは、
今日が12月24日なので、
もうできるってこと?
3月じゃないの?

行政書士のおじさん
3月からしか受付をしなかった場合、
もし不許可になってしまうと大変でしょ?

留学生のインさん
たしかに~。
学校は卒業になるのに、就職ができないわけだから。

行政書士のおじさん
そうそう。
学生じゃなくなれば留学ビザではいられないし、
就労ビザに変更もできてないのでお仕事もできない。

留学生のインさん
それはマズい~!?
12月ぐらいとか早めに申請ができれば、
その分早めに結果がわかるので何となく安心よね~。

行政書士のおじさん
もし不許可になった場合、
修正可能であればリカバリー申請も考えられるし、
別の就職先を探すこともできるからね~。

在留資格変更許可申請は12月ぐらいからできます。

もちろん、
書類を整えることはもっと早めにやっておくほうが無難。

学校からの卒業見込証明書や成績証明書、出席証明書などの準備も忘れないように。

許可になったら、どうすればいいの?

留学生のインさん
1月ぐらいに結果が出たら、すぐに在留カードも変わるのかな?

行政書士のおじさん
結果を知らせるハガキが届くんだ。
それにすぐに変更できるわけじゃないんだぞい。

留学生のインさん
結果が出てても、
すぐではない?

行政書士のおじさん
まだ学校を卒業しているわけじゃないから、
3月に卒業した時にもらう「卒業証書」の提示が条件なんだ。

留学生のインさん
なるほど~。
まだ卒業してないもんね(笑)

行政書士のおじさん
そうそう。
卒業したのを確認するってことね!

在留資格変更許可申請が許可になっても、すぐに新しい在留カードになるわけじゃないんです。

入国管理局に提出する書類に、「卒業見込証明書」があります。

「見込み」なので、まだ卒業してないんですね~(^_^;)

なので、
許可になったとしても浮かれないで、卒業するまでは気を抜かないようにしましょうね!

 

まとめ

専門学校卒と大学等卒では、だいぶ難易度が違います。

専門学校卒の場合、学校で学んだ知識と業務内容の関連性をスゴく問われんですよ~。

非常にデリケートな部分ですので、専門家に相談だけでもされた方がベターですから(^_^;)

当事務所では、留学ビザからの在留資格変更許可申請のご相談・ご依頼を承っております。

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