前回、永住許可申請において、3つの要件があるということでしたよね。
- 素行善良要件
- 独立生計要件
- 国益要件
では、それぞれ見ていきましょう。
永住許可申請の要件
該当範囲は「法務大臣が永住を認める者」
結婚してから、だいぶ経つもんね。
帰化申請と似ているイメージがあるかもしれないけど、通常の申請と同じで入国管理局でいいんだよ~。
断定的なことは言えないけど、入管法では「法務大臣が永住を認める者」となってるんだ。
素行善良要件
素行善良要件とは…
次のいずれにも該当しない者であること。
- 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがある者。ただし、刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で当該 執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し、その後更に5年を経過したときは、該当しないものとして扱う。
- 少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号又は第3号)が継続中の者。
- 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者。
「なんかよくわからない…」
わかりやすく言うと、警察のご厄介になっちゃダメよってことです。
永住許可申請をするってことは、これからも日本で末永く生活をしていくってことですよね。
そういう方が悪いことをして警察に捕まっていたり、税金を支払えるほど稼いでいるのに滞納してたりではムリでしょって話です。
自分が審査官だとしたら、不真面目な方よりは真面目な方を選びませんか?
これから永住許可申請を目指す方も、改めてご自身の生活態度を見直してみてください。
独立生計要件
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活をキチンと送っていけるか審査されます。
審査要領には「公共の負担となっておらず」とありますので、生活保護を受けている方は難しくなります。
就労ビザの方は働いてらっしゃるでしょうし、結婚ビザ等の身分系ビザの方も配偶者等から扶養を受けているでしょうから、ある程度の収入が継続することが見込まれ、将来的に安定した生活ができるのであれば、「独立生計要件」はクリアできるでしょう。
「具体的に◯◯万円稼げばいいのか?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
その方個人又は世帯単位で安定した生活を送っていけるのかが、ひとつの目安と言えるのではないでしょうか。
働いていなくても「独立の生計生計を営むに足りる資産」があれば大丈夫。
国益要件
原則
- 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
- 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
10年要件の特例
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
- 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
- ETC…
原則、引き続き10年以上本邦に在留していることが必要です。
それに納税の義務等やるべきことはやってなきゃダメよってことでもあります。
そりゃ、母国に帰って、年の大半が外国にいたって話なら、すでにこの10年要件を満たさなくなってしまいます。
これから末永く日本で生活していくのに、今まで日本にほとんどいなかったんではムリに決まってますよね。
「10年要件の特例」ってなに?
私の場合は、期間が短縮されるってこと?
婚姻期間が3年以上あって、引き続き1年以上日本に在留していることが条件にはなるけど。
永住許可申請をしてみようかな~。
婚姻生活はちゃんとしてた?
次回は更に踏み込んでみましょう。
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