永住許可申請について考えてみたいと思います。
在留資格『永住者』とはどういったビザなのか。
また、永住許可申請をする際に気をつけておきたい点を考察してみます。
Contents
在留資格『永住者』とは?
永住者の在留資格を取得できると、次のメリットが考えられます。
- 在留活動に制限がなくなる
- 在留期間にも制限がなくなる
在留活動に制限がなくなるとは?
就労ビザで在留している外国人の方は、ご自身の在留資格に該当する活動しかすることができません。
・コックさんがIT関係の仕事…
・通訳・翻訳の仕事がメインの方が、会社経営…
・家族滞在の方が、(資格外活動許可の範囲を超えて)貿易の仕事…
…等々は認められないのが現状です(日本人の配偶者等・定住者の方など身分系在留資格は除く)
『永住者』を取得できれば、活動に制限がなくなるので、飲食店のホール係や工場のラインなどの単純労働とみなされるお仕事はもちろん、どんなお仕事にも就くことができます。
通常、仕事を辞めた場合、再就職をしたり、結婚したり、帰国したりと、なにしからアクションを起こす必要が出てきますが、永住者に関しては、そういった心配もなくなります。
在留期間に制限がなくなるとは?
更新許可申請がなくなります。
ただし、在留カードには有効期間がありますので、ご注意下さい。
16歳以上の方→交付の日から7年間
16歳未満の方→16歳の誕生日まで
「永住取ったから、何してもいいんだぁ~」
「帰化とおんなじだべ?」
『帰化』は日本人になることです。
『永住者』は外国人のままなので、在留資格の取り消しや退去強制事由に該当すれば、他の在留資格の外国人同様に審査の対象になります。
つまり、罪を犯せば、在留資格の取り消しや強制的に国に送還されることがないとも言えないのです。
『帰化』と『永住者』は、まったく違う制度なので、ご注意下さい。
永住許可申請をしてみたいのだが、どうなんだべ??
永住許可申請には要件がある
まず申請先が違います。
と言っても、申請書等を提出する場所は入国管理局や出張所に違いはないのですが、通常は申請書の記載が「◯◯入国管理局長殿」となります。
東北地方での申請であれば、『仙台入国管理局長殿』ですね。
永住許可申請の場合は、『法務大臣殿』なんです。
この一点を考えてみても、「審査がより慎重になるのでは…?」、そう思ったあなたは良い感をしています。
標準処理期間も4ヶ月と、他の在留資格の審査に比べても長い期間を設けられているのも特徴です。
永住許可申請の三大要件
- 素行善良要件
- 独立生計要件
- 国益要件
大きく分けると、以上の3つの要件があります。
次回は、具体的な事例を踏まえて、検証してみたいと思います。
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