近ければ、隣の県でも手続きできるのか?
「ウチは隣の◯◯県に近い。入管もそこが近い」
「東京本社で採用されたけど、いまは転勤で△△県にいる」
いま住んでいる都道府県で手続きをしないで、隣の県の入管で手続きをしたい!!
転勤で昔住んでいた場所と変わっているの、どうすればいい??
転勤や家庭の事情で住まいが変わったり、地理的に遠くの入管に行くよりも他県の入管が近いこともあるかもしれません。
はたして、手続きはできるのか?
住所地を管轄する入管(出張所を含む)において手続きができる
住民票があるところですよね。
中長期在留者であれば、住民票のある市区町村役場が住居地になります。
例えば…
山形県にお住いなら、酒田出張所又は隣の県の仙台入国管理局、郡山出張所での手続き。
岩手県にお住いなら、盛岡出張所又は隣の県の仙台入国管理局、秋田出張所、青森出張所での手続き。
明確に定められているので、ご確認ください。
管轄又は分担区域一覧(入国管理局HP)
こういったケースもある!?
では、鹿児島県在住の外国人留学生が、青森県の企業に就職した場合は、どこに申請をすればいいのでしょう。
この場合、鹿児島出張所(又は福岡入国管理局)になります。
「青森でもいいんじゃないの?」
住居地が鹿児島県であれば、原則通りに鹿児島出張所(又は福岡入国管理局)になるというワケです。
なので、青森の企業が仙台の申請取次行政書士に依頼した場合、青森でもなく仙台でもなく、鹿児島県(又は福岡県)まで出向いての申請になるということで、出張費もいただかないと大変なことになります(苦笑)
在留カードはどこでもらえるの?
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の場合、既に在留カードをお持ちだと思います。
新規で入国してきた場合は、どうなるのでしょう。
以下、入国管理局HPより引用
在留カードは,上陸許可や在留資格の変更許可,在留期間の更新許可等に伴って中長期在留者に該当する方に対して交付されますので,原則として,それらの許可処分を行う地方入国管理局で交付されます。
なお,当分の間は,成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港以外の空海港では上陸許可の際に在留カードを交付せず,中長期在留者の方が入国後に市区町村に届け出た住居地あてに在留カードを簡易書留にて郵送します。
つまり、【成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港】以外の空港から入国した方は、住むところが決まってから14日以内に市区町村役場に届出をします。
その後、市区町村役場から入国管理局へ通知が行き、簡易書留でその住所まで在留カードが郵送されるのです。
届いた在留カードは携帯義務がありますので、常に持ち歩くようにしてください。
ご相談は申請取次行政書士までお気軽に。
行政書士さくま事務所
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