【アルバイトの学生をそのまま雇いたい】
資格外活動許可を持っている学生さんは、週に28時間までアルバイトをすることがきます。
アルバイト先を明示しなくても大丈夫(風俗営業関係、例えばスナックやパチンコ店等はダメです)
「いや~。◯◯さんは真面目でよく働くから、専門学校卒業後にウチで雇いたい」
「日本人はすぐに辞める。でも、◯◯さんは日本語学校を卒業後にウチで働きたいって言ってる」
果たして、雇用することはできるのでしょうか。
在留資格の該当性があれば、雇用できる可能性が出てくる?
アルバイトの内容が飲食店のホール係やコンビニのレジなどの場合は、そのまま雇用することは難しいです。
単純労働に該当するような業務では、どの在留資格にも該当しないからです。
学校で学んだ専攻によっては、同じ企業でも経理や総務など専門的な業務であれば、雇用できる可能性は出てきます。
人柄や生真面目さで外国人を雇いたい(雇ってあげたい)気持ちはわかりますが、専門知識を有し、かつ単純労働ではない業務じゃないと雇うことができないのです。
安く雇える?
「そりゃ、会社にとって必要だから」…ですよね。
「この仕事なら、別に日本人でもいいんじゃない?」と聞かれたら明確に答えることができるでしょうか。
誰が聞いても納得できる合理的な理由があれば、問題はないような気がします。
「外国人だから、安く使えるだろう」
これは全然合理的な理由になっていません。
申請書には給与額を記入しますので、あまりに低額であれば不許可(不交付)になるでしょう。
「申請書には一般的な金額を記入して、実際は少ない賃金を支払えばいいじゃないか??」
この時の申請がうまくいっても、次回の在留期間更新許可申請や在留資格変更許可で申請人が提出する所得証明でバレます。
っていうか、申請人に迷惑がかかりますのでやめましょう。
まず、『日本人と同等以上』の給与を支払う必要がありますので、安くは雇えません。
「つまり、いくらぐらいなのよ?」
明確に月給◯◯万円とは言えませんが、一般的な感覚で20万円前後でしょうか。
ただし、例えば賃金規定や求人票に『大卒は17万円』と明示されていたり、同条件で既に入社している先輩方も同じような賃金額であれば、『日本人と同等以上』の給与と判断されるかもしれません。
この辺りはケースバイケースですので、ご相談ください。
該当する業務がないから、やることにして申請すればいいか??
仮に在留資格『技術・人文知識・国際業務』の「通訳・翻訳」として計画を立てたとします。
でも、雇用主は中華料理屋さん。
一体何をやるのですか?
「中国から食材を仕入れてもらうためだ。貿易!ボ・ウ・エ・キ!」
わからなくもないのですが、朝から夕方まで週5日働いたとしても、ずっと「通訳・翻訳」をやりますか?
ずっとボウエキしてるんですか??
たぶん、しないですよね。
いや、きっとしないです…
まとめ
- 在留資格のどれかに該当しているか
- 学んできた専攻と業務内容に関連性はあるか
- 日本人と同等以上の給与を支払うか
…等の条件をクリアできなければ、留学生をそのまま雇用できません。
ご相談は申請取次行政書士までお気軽に。
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