就労ビザで仕事をしている外国人の方が、会社の都合や自己都合で退職した場合、入管法上どうなるのでしょうか。
仕事を辞めてしまった
「職場がどうしても合わない」
「思ってた仕事と全然違う」
「会社がなくなった…」
「ぐわぁ~!?どうしよう…」
日本人と同様で、会社の都合や自己都合等、様々な理由があるかと思います。
ただ、「日本人の配偶者等」ビザや「永住者」ビザ等の身分系ビザを除き、日本人と決定的に違うのは、入管法上の問題が出てくることです。
実際、今の仕事を辞めた場合、手続き的にはどうすればいいでしょう。
まずは、地方入国管理局で所属機関に関する届出をしなければなりません。
入国管理局のHPには以下のように記載。
所属機関(雇用先や教育機関)の名称変更,所在地変更,消滅,離脱(契約終了),移籍(新たな契約締結)が生じた場合には,14日以内に地方入国管理官署への出頭又は東京入国管理局への郵送により法務大臣に届け出てください。
この中には退職した場合も含まれています。
届出をしないとどうなるのか。
罰則はありませんが、次回の在留資格更新許可申請の際に考慮されるのは間違いないでしょう。
次の在留期間更新申請の際、在留期間が「3年」出ていたはずが、「1年」に短縮されるかもしれません。
この辺りは、入国管理局の運用なので、私たちには知るすべがないのです。
転職はできるのか?
転職はできます。
ただし、在留資格の範囲内の仕事です。
例えば…
・コック→コック
・通訳・翻訳→貿易
・経理→労務管理
全く別の在留資格の仕事は就けません。
新しい仕事に就いたら、念の為に「就労資格証明書」の交付申請をしましょう。
これは、その仕事が在留資格に該当しているかなどを入国管理局が証明してくれるものです。
紙切れ1枚ですが「就労資格証明書」があれば、雇用主だけではなくご自身も安心することがきます。
整える書類は少なくはないですが、安心を買うと思えば安いんじゃないでしょうか。
どの申請でも同じですが、もし申請内容に疑義があれば、入国管理局から説明を求められることがあるかもしれません。
でも、それに対してキチンと応えることができれば問題はありません。
在留期間がまだある
→「就労資格証明書交付申請」
在留期間がもうすぐ切れる
→「在留資格更新許可申請」
仕事をしていないと不法滞在になるの?
不法滞在にはなりません。
ただし、先に申し上げた通り、入国管理局への届出は必要になりますし、正当な理由がある場合を除き、在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合は、在留資格の取消事由に該当する可能性が出てきます。
従って、早めに仕事を見つけるなどの対応をする必要があります。
仕事を辞めたことも届け出ていないし、求職活動もしていない…
これが1番マズい気がしますね^_^;
困る前に入国管理局や私たち申請取次行政書士にご相談下さい。
ビザ申請サポート@郡山・福島
行政書士さくま事務所
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