在留資格認定証明書

外国人を日本に呼び寄せる手続きは、在留資格認定証明書交付申請です。

就職の場合は、招へい機関が申請人のパスポートの写しや履歴書、卒業証明書や在職証明書(退職証明書)等を取り寄せます。

申請人の学歴要件や実務経験の有無が最初のチェックポイントになるのですが、学歴要件は国によっても学校の制度が変わってきますし、実務経験は本当に必要な年数を積んできたのかが最初のハードルとなるでしょう。

学歴と言っても、国によって制度が違いますよね。

日本のように6(小学校)・3(中学校)・3(高等学校)・4(大学)が、世界のスタンダードというわけではありません。
大学でも、学士や修士の称号がもらえない大学もあります。
(この辺りは入念に調べる必要があります)

入管法上は『大卒程度』となっていますので、程度ってどんなんよ?…って感じもしないでもないのですが、日本の大学卒なら問題はなさそうです(でも、調べる必要はあります)

加えて、専攻科目にも注目する必要があります。
就職先の業務内容との関連性が求められますので。

4月から在留資格が変更になりますが、例えば『技術』『人文知識・国際業務』が統合されます。
これは、文系・理系の垣根がなくなることを意味します。

在留資格も時代に合わせて変化しているのでしょう。

とは言え、基本的には専攻科目と業務内容の関連性は求められるはずですから、その点は注意が必要です。

専門学校卒の場合は、大卒よりも厳格に審査(『専門士』も必要)

結婚の場合は…

相手の方から結婚証明書や出生証明書など、結婚した事実がわかる書類を取り寄せ。

日本側でも戸籍謄本や仕事・住まいに関する書類が必要になってきます。
日本人の配偶者が扶養するのであれば、扶養できることを証明することも大切。

結婚に至るまでのやり取り(写真・手紙・メール・通話履歴等)も揃えなければなりません。
普通の結婚であれば、当然出てくる資料ですよね(たまに苦心することもありますが…)

就職・結婚、ともに呼び寄せが認められると、画像のような在留資格認定証明書が交付されます。
あとは、在留資格認定証明書を持って、在外公館での査証の申請となります(在留資格認定証明書があるからと言って、必ずビザが下りるとは限りません)