査免以外は、査証を取得して来日することが一般的です。

観光・短期商用、親族・知人訪問がありますが、一般的なところだと親族・知人訪問でしょうか。

入国管理局の手続きと違い、招へい人側で揃えた書類を査証申請人(外国)側に送って、大使館又は領事館等で査証の申請をすることがあります。

例えば、就労ビザで日本に在留中の外国人が、本国の両親を日本に呼び寄せるといったケースです。

呼び寄せる側の書類の中でも確定申告書の写しや在職証明書、納税・課税証明書など、所得に関する項目が多いのが特徴。

呼び寄せるのはイイけど、面倒はみれるの?といったことなのでしょう。

納税の義務を履行していることも大切なことですから(入管の手続きも同様)

短期滞在ビザ申請が不許可(却下)になると、原則同一理由での再申請は6ヶ月できませんので、まぁ、こんなもんでいいだろ~と適当な書類を送って失敗しないようにしましょう。

ここでいう呼び寄せは、あくまで遊びに来るような感覚なので、在留カードは交付されません。

親の面倒を見るための呼び寄せの在留資格は「特定活動」になります。

いろいろと要件がありますので、またそのうちに…